株式会社Lavique(以下「会社」という)は、役員および従業員の出張に関する旅費の取り扱いについて、以下のとおり定める。
この規程は、会社の業務遂行のために行う出張に要する旅費の支給基準を定め、適正な費用管理を行うことを目的とする。
この規程は、会社の役員および全従業員(以下「出張者」という)に適用する。
出張とは、会社の業務のために、勤務地(自宅を含む)を離れて業務を行う行為をいう。出張は以下の区分とする。
| 区分 | 定義 |
|---|---|
| 県内日帰り出張 | 勤務地と同一都道府県内で、日帰りにより完了する出張 |
| 県外日帰り出張 | 勤務地と異なる都道府県で、日帰りにより完了する出張 |
| 国内宿泊出張 | 国内において1泊以上を要する出張 |
| 海外出張 | 日本国外への出張(宿泊の有無を問わない) |
出張に要する交通費(鉄道・バス・タクシー・航空機等)は、実費を支給する。
交通費は、領収書または利用明細書を精算書に添付して申請する。ICカード(交通系IC)利用の場合は利用明細の印刷またはスクリーンショットで代替可。
国内宿泊出張および海外出張における宿泊費は、領収書に基づき実費を支給する。
※ 宿泊費に上限を設ける場合は別途取締役会で決議のうえ本規程に追記する。
出張者には、出張の区分に応じて以下の日当を支給する。日当は、食事代・諸雑費・現地交通費等の実費弁償として支給するものとし、所得税・社会保険料の課税対象外とする。
◆ 国内出張 日当表
| 区分 | 代表取締役 | 役員 | 従業員 |
|---|---|---|---|
| 県内日帰り出張 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 県外日帰り出張 | 6,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
| 国内宿泊出張(1泊につき) | 12,000円 | 12,000円 | 8,000円 |
◆ 海外出張 日当表
| 渡航先 | 代表取締役 | 役員 | 従業員 |
|---|---|---|---|
| 欧米・オセアニア | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| アジア(中国・台湾・韓国・東南アジア等) | 20,000円 | 20,000円 | 12,000円 |
| その他の地域 | 20,000円 | 20,000円 | 13,000円 |
※ 海外出張の日当は、宿泊の有無にかかわらず出発日・帰国日を含む滞在日数分を支給する。
海外出張に際しては、会社が海外旅行傷害保険に加入し、その費用は会社が負担する。または出張者が加入した場合は実費を会社が負担する。
海外出張における現地通貨での支出は、出張時の外国為替レートを基準に円換算して精算する。
業務上必要なビザ取得費用は実費を会社が負担する。パスポート取得・更新費用は、業務利用の割合に応じて会社が負担する。
出張者は、出張前に「出張申請書」を作成し、業務目的・行先・日程・概算費用を記載のうえ承認を得る。(代表取締役が自ら出張する場合は、取締役会議事録または業務日誌への記録をもって代える)
出張者は、帰社後5営業日以内に「旅費精算書」に以下を添付して提出する。
架空出張・虚偽の精算は禁止する。違反が判明した場合は懲戒処分の対象とする。
この規程に定めのない特別な出張については、その都度取締役会で協議のうえ決定する。
この規程の改廃は、取締役会の決議による。