動 産 賃 貸 借 契 約 書

後藤あい(以下「甲」という)と株式会社Lavique(以下「乙」という)は、以下のとおり動産賃貸借契約を締結する。

第1条(賃貸借の目的)

甲は乙に対し、下記の動産(以下「本件機械」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。

No.機械名称型番・仕様数量取得年月取得価額(概算)
1 電気窯       1台  年 月    円
2 電気窯       1台  年 月    円
3            1式  年 月    円
4            1式  年 月    円
※ 型番・取得年月・取得価額は税理士確認後に記載する

第2条(賃貸借期間)

賃貸借期間は、   年  月  日から   年  月  日までの1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申し出がない場合は、同一条件で自動更新するものとし、以後も同様とする。

第3条(賃料)

  1. 乙は甲に対し、本件機械の賃料として月額 金8,000円(消費税別) を支払う。
  2. 支払日は毎月末日とし、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。(振込手数料は乙の負担とする)
  3. 1ヶ月に満たない期間の賃料は、日割り計算とする。

第4条(使用目的)

乙は本件機械を、ポーセラーツ講座・陶芸講座の運営および関連する事業活動に限り使用するものとし、目的外の使用をしてはならない。

第5条(保管・管理)

  1. 乙は本件機械を善良な管理者の注意をもって使用・保管する。
  2. 乙は本件機械を、甲の承諾なく改造・加工・転貸してはならない。
  3. 本件機械の日常的なメンテナンス費用は乙の負担とする。

第6条(損傷・滅失)

乙の責に帰すべき事由により本件機械が損傷または滅失した場合、乙は甲に対しその損害を賠償する。ただし、通常の使用による消耗は除く。

第7条(修繕)

  1. 本件機械の通常の維持修繕は乙が行い、その費用は乙の負担とする。
  2. 大規模な修繕が必要な場合は、甲乙協議のうえ費用負担を決定する。

第8条(返還)

賃貸借契約終了時、乙は本件機械を現状に回復して甲に返還する。ただし、通常の使用による消耗については現状回復の義務を負わない。

第9条(契約解除)

甲または乙が以下のいずれかに該当したとき、相手方は催告なく本契約を解除することができる。

  1. 本契約の条項に違反し、相当期間を定めた催告後も改善されないとき
  2. 破産・民事再生・会社更生等の申し立てがあったとき
  3. 手形・小切手の不渡りが発生したとき

第10条(協議)

本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決する。

第11条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。


以上を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

   年  月  日

甲(賃貸人・個人)
住所:                       
氏名:後藤あい 
乙(賃借人・法人)
住所:                       
会社名:株式会社Lavique
代表取締役:後藤あい 
⚠️ 甲と乙が同一人物のため、以下の記録を必ず保管してください
① 機械を実際に法人業務で使用している記録(使用日誌・写真など)
② 毎月の賃料振込記録(通帳のコピーを保管)
③ 個人の確定申告で賃料収入を「雑所得」として申告すること(税理士に確認)